この記事では健康保険証の廃止に伴い2024年12月2以降に発行される「資格確認書」の婚姻後の取扱いに関する手続きについて社労士が解説致します。【協会けんぽ】
目次
資格確認書の婚姻後の氏名変更に関する手続きへの影響
健康保険証が廃止される前までの従来の婚姻後の健康保険証の手続きについては、資格情報とマイナンバーが紐づいていたため、通常約2か月程度で自動的に氏名が変更され、新しい健康保険証が被保険者の手元へ届くという流れでした。
今回は、健康保険証が廃止され「マイナ保険証」および「資格確認書」へ移行したことによる婚姻後の氏名変更手続きの変更点について解説します。
マイナ保険証と健康保険証を紐づけている場合
マイナンバーと健康保険証の資格情報を既に紐づけている方については、婚姻届提出後による新たな「健康保険証」や「資格確認書」は発行されません。
また、婚姻届を提出後、マイナ保険証の資格情報については自動的に変更されますが、情報が反映されるまでにおよそ約2か月の時間を要します。
情報が反映されるまでの間に医療機関に係る見込みがある場合は、年金事務所に事業主を通じて「氏名変更届」を提出する必要があります。
ココに注意
マイナ保険証と健康保険証を紐づけていない場合
一方で、マイナンバーと健康保険証を紐づけていない状態で婚姻届を提出した場合は取扱いが異なります。
マイナンバーと基礎年金番号が紐づいている状態であれば、氏名変更の手続き自体は自動的に変更は行われ、「資格確認書」も発行されますが、発行されてから手元に送付されていくる時期がこちらも約2か月ほどかかってしまいます。
それでは、その間にどのように対応すれば良いかということですが、旧姓の健康保険証でも使用できる医療機関もあります。
ただし、前述の通り全ての医療機関で使用できる訳ではない(氏名の相違により受け付けてもらえない場合がある)ので注意が必要です。
ココに注意
自動的に変更が行われる条件は、マイナンバーと基礎年金番号が紐づいていることが前提となります。マイナンバーと基礎年金番号が紐づいていない場合は必ず年金機構に氏名変更の手続きが必要となります。
マイナ保険証と紐づけていない場合で急ぎで資格確認書を発行したい場合の手続き
マイナ保険証に健康保険証を紐づけていない状態で、新姓での「資格確認書」を急ぎで発行するためには下記の手続きが必要となります。
婚姻後の新姓での資格確認書の発行手続き
- 年金機構へ「氏名変更届」を提出する
- 1~2週間後に協会けんぽへ氏名変更が完了されているかの確認を行う
- 氏名変更が確認できれば「資格確認書交付申請書」を協会けんぽへ提出する
国としてはマイナ保険証への切り替えを推進しているので、資格確認書の発行手続きにある程度手間を加えるのは当然かと思われますが、急ぎで医療機関にかかりたい時に、氏名相違のために受診拒否されてしまうのは困ってしまいますよね。
婚姻等で氏名が変更になった場合は本記事を参考に、マイナ保険証の氏名変更手続き、資格確認書の発行手続きを行っていただければと思います。
手続き関係資料
最後に、手続き関係資料のリンクを記載しますので、用途に合わせてお使いください。